まず、仲裁を申立てるためには仲裁申立書を規律パネルによる決定から21日以内にJSAAに提出する必要があります。
代理人(弁護士等)を立てる場合には、代理人の委任状も必要です。
仲裁を申立てるためには、申立時に申立料金を支払う必要があります。
仲裁申立料金は一律5万円(税別)です。
弁護士費用等は自己負担です。仲裁規則に定められた手続費用以外の費用(仲裁人への報償金等)は一切負担する必要はありません。
さらに、申立書の提出期限満了日から10日以内に申立趣意書を提出する必要があります。
※申立趣意書とは、自分の主張を詳しく書いた書面のことです。
※この期間内にこれらの書類の提出及び申立費用の納付がなされなければ、規律パネルによる制裁が確定します。
原則として、各当事者がそれぞれ仲裁人を1人ずつ選びます。選ばれた2名はさらに1名(仲裁人長)を選び、合計3名で仲裁パネルが構成されます。
仲裁人が選任され仲裁パネルが構成されると、各当事者の主張を記した書面のやりとりが数回行われます。
その後、仲裁パネルの前で主張を述べ、必要な場合は証人尋問等を行う審問が開かれます。
原則として審問は1回だけ開かれることとなっています。
仲裁手続は非公開で行われます。
仲裁判断は、審理が終わった日から原則として2週間以内にくだされます。
仲裁判断は最終的なものであり、当事者を拘束します。さらに不服を申立てることはできません。
下された仲裁判断は原則として公開されることになっています。