機構の概要・議事録等

 日本スポーツ仲裁機構は2003年4月7日に法人格のない団体として設立され、以来約6年にわたり、スポーツに関する法及びルールの透明性を高め、個々の競技者等と競技団体等との間の紛争の仲裁又は調停による解決を通じて、スポーツの健全な振興を図ることを目的に活動を続けて参りましたところ、2009年4月1日をもちまして、「一般財団法人」として法人化、そして2013年4月1日をもちまして、「公益財団法人」として公益認定を受けました。

 公益財団法人となることにより、組織上の変更として、新たに評議員会が設置され、理事による業務の執行を監督する仕組みになりました(組織は下記の通りです)。また、2013年4月1日に定款が改正され、理事数12名、執行理事4名に、2017年6月16日には理事数14名、執行理事5名に変更しました。そのことにより、これまで以上に組織のガバナンスが強化され、スポーツ界からのより一層の信頼を獲得し、微力ながらスポーツの健全な発展のために引き続き貢献していきたいと考えております。

 現在は、特別維持会員である、公益財団法人日本オリンピック委員会・公益財団法人日本スポーツ協会・公益財団法人日本障がい者スポーツ協会の3団体、一般維持会員である、公益財団法人日本アンチ・ドーピング機構・一般社団法人日本女子プロゴルフ協会の2団体からの拠出金等により運営されています。

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