スポーツに関するトラブルを公正中立に解決(法務大臣認証紛争解決機関) 公益財団法人 日本スポーツ仲裁機構    





アスリートのためのスポーツ仲裁・調停ガイド!!

スポーツ調停手続ってどうやるの?

調停申立書の提出・費用の納付

ご相談いただいた後、調停申立書をJSAAに提出していただきます。
その後、調停申立料金を納付していただきます。調停申立料金は一律25,714円(税込)だけです。他に費用はかかりません。

相手側への応諾確認

調停申立料金の納付後、相手方に対し調停を受けるか否かをJSAAが確認します。 相手方が調停を受けない場合には調停合意がないとして調停手続は終了し、調停申立料金は返還されます。相手方が調停を受ける場合、相手方は調停応諾料金25,714円を納付します。これにより、調停申立てが受理されることになります。

※調停は相手側が手続に応じる承諾をしなければ終了します。

調停人・助言者の選定

調停申立てが受理されると、調停人の選定が行われます。調停人は原則1名で、当事者間の合意に基づき両当事者の意思を確認して選任されます。調停人が弁護士でない場合には、弁護士を助言者としてつけることになります。

調停期日

調停人は、両当事者が一同に会する調停期日を原則として1回設定します。その後、必要に応じて数回調停期日をもうけて話し合いを進めます。調停手続は、調停人選定後、原則として3か月以内で終了しなければならないとされています。

調停手続は非公開です。結果も公表されません。

調停終了

調停手続は、

和解が成立した場合
両当事者が仲裁その他の方法で解決する合意をした場合
両当事者が歩み寄らず不調に終わった場合
3か月が経過し打切りが決定された場合
調停手続の終了を当事者がJSAAに告げた場合
JSAAが調停手続の終了を決定した場合に終了します。
かいけつサポート(法務省)について 身の回りで起こる様々なもめ事やトラブルを裁判以外の方法で解決する裁判外紛争解決手続(ADR)が近年注目されています。JSAAのスポーツ調停は、2007年に導入された、法務大臣による裁判外紛争解決手続の認証制度「かいけつサポート」の第1号です