ご相談いただいた後、調停申立書をJSAAに提出していただきます。
その後、調停申立料金を納付していただきます。調停申立料金は一律25,714円(税込)だけです。他に費用はかかりません。
調停申立料金の納付後、相手方に対し調停を受けるか否かをJSAAが確認します。 相手方が調停を受けない場合には調停合意がないとして調停手続は終了し、調停申立料金は返還されます。相手方が調停を受ける場合、相手方は調停応諾料金25,714円を納付します。これにより、調停申立てが受理されることになります。
※調停は相手側が手続に応じる承諾をしなければ終了します。
調停申立てが受理されると、調停人の選定が行われます。調停人は原則1名で、当事者間の合意に基づき両当事者の意思を確認して選任されます。調停人が弁護士でない場合には、弁護士を助言者としてつけることになります。
調停人は、両当事者が一同に会する調停期日を原則として1回設定します。その後、必要に応じて数回調停期日をもうけて話し合いを進めます。調停手続は、調停人選定後、原則として3か月以内で終了しなければならないとされています。
調停手続は非公開です。結果も公表されません。
調停手続は、