2009年7月10日(金) | JSAA-AP-2009-001号仲裁判断の公表版について 従来は、仲裁判断中の個人の固有名詞はアルファベットに置き換えてきましたが、競技団体名はそのまま公表してきました。しかし、本件については競技団体側の固有名詞についても地方名をPと置き換えています。これは、本件の競技団体が地方レベルのものであり、公表によりP市の関係者に不必要な混乱が生ずることが懸念され、そのことがスポーツ仲裁規則第37条第2項(下記*参照)にいう「特段の事情」に該当するとJSAAが判断したことによるものです。スポーツ関係の問題の法的解決を社会に示すという点では、このような扱いでも十分に機能すると考えております。ただ、競技団体名の公表には、社会的な監視により、敗れた競技団体が仲裁判断に従って自己の決定を取消す等の履行をすることを促すという作用もありますので、仮に本件の競技団体が任意の履行を怠る場合には、その地名の公表もあり得ると考えております。 * スポーツ仲裁規則第37条第2項:「日本スポーツ仲裁機構は、仲裁判断を適当な方法により公開する。ただし、特段の事情がある場合には、その一部又は全部の公表を差し控えるものとする。」 JSAA-AP-2009-001号仲裁判断
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