2025年4月3日 |
当機構における諸手続規則の改正を行い、施行しました。
今回の改正は、手続(特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁手続きを除く)を担当する仲裁人・調停人の報償金につき、その額を、従来の原則5万円(上限10万円・いずれも税別)から、原則15万円(上限30万円・いずれも税別)に引き上げるものとなります。
なお、報償金については、特定仲裁合意に基づくスポーツ仲裁手続きを除き、当機構が負担するものとなりますため、当事者の手続料金(申立料金を含む)への影響はございません。
改正後の規則は、今年度以降に申し立てられる手続きに適用されます。
諸スポーツ仲裁規則
スポーツ調停規則
以上
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