2024年12月13日(金) |
当機構は、①通常のスポーツ関連紛争に関する仲裁人・調停人候補者リスト(以下「一般スポーツ仲裁人・調停人候補者リスト」といいます。)、及び、②ドーピング紛争仲裁に携わることのできる仲裁人候補者リスト(以下「ドーピング紛争仲裁人候補者リスト」といいます。)を作成しています。 この度、当機構は下記の要領で、一般スポーツ仲裁人・調停人候補者リスト、ドーピング紛争仲裁人候補者リスト及び仲裁専門事務員候補者リストへの掲載を希望する者を公募することにいたしました。
第1 一般スポーツ仲裁人・調停人リストに掲載されることを希望する場合 一般スポーツ仲裁人・調停人リスト掲載を希望し応募する者は以下の要件をすべて満たすことが求められています。ただし、応募者のお知り合いの方の中に既存のリスト掲載者がいらっしゃらない場合には、(d)の要件を欠くときでもご応募いただくことは可能です。(「仲裁人及び調停人候補者の選定並びに助言者の委嘱に関する指針」より)
第2 ドーピング紛争仲裁人リストについて 「仲裁人及び調停人候補者の選定並びに助言者の委嘱に関する指針」に定められる上記資格要件に加え、2021年1月1日発効の世界アンチ・ドーピング規程及び結果管理に関する国際基準に準拠して作成される日本アンチ・ドーピング規程(以下「2021年版日本アンチ・ドーピング規程」といいます。)により、ドーピング紛争仲裁に携わることのできる仲裁人候補者の要件として、ドーピング紛争仲裁人リストに掲載される仲裁人の任命には「法的、スポーツ、医療及び/又は科学的知見を含む、必要なアンチ・ドーピングの経験」を考慮に入れるとされています(2021年版日本アンチ・ドーピング規程13.2.2.1.2)。また任命人数にも限りがあります(2021年版日本アンチ・ドーピング規程13.2.2.1.1)。 さらに、2021年版日本アンチ・ドーピング規程に基づき、少なくとも、以下の要件のいずれかに該当する方は、当機構のドーピング紛争仲裁において、ドーピング紛争仲裁に携わることのできる仲裁人候補者になることができません。なお、この欠格要件にご不明点がある場合は、当機構事務局(info@jsaa.jp)までご質問をお寄せください。
① 日本アンチ・ドーピング機構の理事、委員会委員、顧問その他日本アンチ・ドーピング機構において一定の地位を有する者
これらの要件に加えて、仲裁人・調停人候補者にご就任頂く場合、次のことについてご対応頂くことになります。予めご承知おき下さい。
第3 仲裁専門事務員候補者リストについて 1 仲裁専門事務員とは 仲裁専門事務員とは、仲裁人としての実務感覚を養う機会を与えること等を目的とし、実際の仲裁案件の中で、スポーツ仲裁パネルからの委任があった際にリストから選任され、その委任の範囲内でスポーツ仲裁パネルの手続進行の補助を行い、仲裁手続の進行を円滑にする職務を行う者です。 2 仲裁専門事務員の行う具体的業務 仲裁専門事務員の行う具体的な業務としては、例えば、スポーツ仲裁パネルの評議への同席・議事録作成、審問期日への同席・審問期日調書作成、スポーツ仲裁パネルの指示に基づく関係法令、内部規則及び類似仲裁判断例の調査・研究、スポーツ仲裁パネルの指示に基づくパネル決定案の作成などですが、これに限られません。 3 募集要項 仲裁専門事務員の候補者への応募要件は以下のとおりです。 ・現にスポーツ仲裁人候補者リストとして掲載されている者 そして、仲裁専門事務員候補者にご登録いただく場合、次のことについてお願いすることになりますので、予めご承知おき下さい。 ・当事者又は機構からの仲裁人・調停人・助言者の指名があった場合には、原則として、お引き受け頂けること。(極めて短期間のうちに仲裁判断を出して頂くことがあります。
上記第1から第3に関する最終選考は、当機構内に設置する委員会による審査の上、決定させて頂きます。ご応募の期限等は下記の通りです。 最後になりますが、適切に名簿を管理し、仲裁人・調停人・調停専門事務員の専門性を確保するという観点から、名簿に登載された後であっても、スポーツ仲裁・調停案件における代理人、仲裁専門事務員又は仲裁人・調停人としての活動実績、スポーツ仲裁法研究会への参加実績などを考慮の上、不定期に仲裁人・調停人リストから抹消させていただく場合がございますので、あらかじめご承知おきください。
記
• 期限:2024年12月27日(金)必着
• 連絡先:03-6812-9257(担当者:前田、伊東)
以上 |