ビデオ会議プラットフォームを用いた審問に関する規則改正について

2020年10月30日(金) 新型コロナウイルスの感染拡大により、当事者、証人等の関係者、代理人及び仲裁人が審問会場に移動できない場合に、当機構のスポーツ仲裁手続において、ビデオ会議プラットフォームを利用して審問を実施する必要性が高まってきました。そこで、当機構は、この度、ビデオ会議その他の通信手段による方法で審問を実施できることを規則上明確にする改正をいたしました。
 詳細につきましては、「仲裁」のページに掲載している各仲裁規則及び新旧対照表をご参照ください。