新型コロナウィルスに関する感染症対策に伴う当機構の業務体制について

2020年12月14日(月)更新

 

平素は当機構の事業にご理解ご協力賜りありがとうございます。

 

5月7日に緊急事態宣言がなされたことを受けて当機構では、業務体制につき下記の通りご案内させていただきました。

 

緊急事態宣言は解除されましたが、今後も当面の間、下記の通りの業務体制とさせていただきます。

 

業務体制に変更が生じた場合には、改めてお知らせします。

 

 

 

 

 

  • 事務局宛の電話受付は平日の13時~16時の間のみの受付とします。
  • メールでの対応は平常通り行います。
  • 上記の時間帯においても内容によっては担当者が不在となる場合もございます。
  • 上記の時間外(営業時間中に限ります)及び、担当者が不在である場合にてすぐに電話による対応が必要な場合は、メールにてその旨ご連絡ください。担当者より折り返し連絡差し上げます(電話番号非通知でのご連絡となることがある旨、ご了承ください)。
  • 郵送物については、原則としてFAX又はPDF形式でメールでの送信をお願いします。事情により郵送での送付しかできない場合は、 お手数ですがご投函された際にinfo@jsaa.jpあてにご連絡ください。
  • 申立書、主張書面その他の手続書類については、事務局員の感染予防のため、メールにて送付いただくようお願いします。不都合がある場合は、info@jsaa.jp宛てのメールにてその旨ご相談ください。担当者より折り返し連絡差し上げます。
  • 仲裁手続における審問(両当事者が仲裁パネルの前で主張を述べ、 必要な場合は証人尋問等を行う機会)については、感染症対策(例 出席者の検温・体調確認、出席人数の制限、審問室における出席者の間隔の確保等の実施、あるいはオンラインでの開催)を実施した上で、開催するようお願いします。

 

 

 

以上