2014年4月4日(金) | 下記3件の「スポーツ仲裁規則」に基づく仲裁申立てがありましたので、これを公表します。
記
事案番号:JSAA-AP-2014-001号仲裁事案
事案番号:JSAA-AP-2014-002号仲裁事案
事案番号:JSAA-AP-2014-003号仲裁事案
※ これまで仲裁申立ての段階ではその事実を公表しておりませんでしたが、2014年4月1日より一部改正されたスポーツ仲裁規則が施行され、今後は、新設された第37条1項の3の規定に基づき、仲裁申立てがあった時点で事案番号、申立日およびその申立てに係る競技団体を公表いたします。また、同じく新設された第37条2項の2の規定により、競技団体が応諾を拒否することにより仲裁を開始することができなかった場合等にも、その事実を公表することになっております。
以上 |