スポーツ仲裁活動推進事業に係る人材の募集

2013年3月4日(月)

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構は、以下の条件を満たすことを条件に、スポーツ仲裁活動推進事業に係る人材を公募します。これは、当機構が応募しようとしている文部科学省の委託事業(スポーツ仲裁活動推進事業)を受託することができることを条件とするものですので、変更取消があり得ることをご理解下さい。



1. 期間:2013年4月1日から2014年3月31日までの間(できるだけ長期)



2. 職務内容:
 スポーツ仲裁活動推進事業。具体的には、多様なスポーツ紛争事例がある海外機関(外国のスポーツ仲裁機関、スポーツ法関係の法律事務所等)での研修、及び、国内での研修を兼ねたスポーツ仲裁等の理解増進のための活動を行う。



3. 採用人数:1~2名



4. 待遇:
 年間600万円程度(学識・実務経験等により異なります)。
 海外研修のための滞在費・旅費は別途支給します。



5. 勤務地:
 日本では当機構事務局(東京都渋谷区)。外国では研修先。



6. 採用条件:
 以下のすべての条件を満たすこと。
 (1) 弁護士として3年以上の経験を有すること、又は、法律学の修士号以上の学位を取得しているか、それと同等の学術能力を有すると認められること
 (2) 仲裁及びADRに関する法、スポーツ法、スポーツ仲裁、アンチ・ドーピング・ルールに関するある程度精通していること
 (3) 日本にいる間は、少なくとも週3日10:00~17:00は事務局(東京都渋谷区)において執務・研修することができること
 (4) 実務上支障ないレベルで英語等による仕事ができること
 (5) 将来にわたってスポーツ法、スポーツ仲裁・調停に関する法分野での実務・研究を続ける意思を有すること



7. 応募方法:
 2013年4月10日(水)(必着)までに、写真付履歴書とともに、外国での研修先の候補名(当該研修先との折衝を始めている必要はありません。)、そこを選んだ理由、そこでの研修計画、受け入れが認められる可能性等を記載した海外研修計画書を、下記宛に郵便又はEメールにて送付すること。
 その後、2013年4月17日(水)18時以降に予定している面接を経て合格した者を第一次合格者とし、さらに、外国のスポーツ仲裁機関、スポーツ法関係の法律事務所等から受け入れの確約(又はそれに準ずる約束)を取得した者を採用します。

 

8.  質問に対するQ&A(2013年3月19日追記)

  こちらよりご参照下さい(PDF形式)

一般財団法人日本スポーツ仲裁機構

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