2010年12月14日(火)
| 2010年9月30日の第一東京弁護士会公益活動運営委員会の決定により、当機構が同弁護士会の「公益活動に関する会規」第2条第2号トの「本会が指定する紛争解決機関」とされ、同弁護士会の弁護士が、当機構の規則に基づく仲裁・調停の仲裁人又は調停人をつとめることは公益活動と認定されることになりました。
(参考)
公益活動に関する会規
第2条 この会規において「公益活動」は、次に掲げる活動をいう。
・・・
2 本会その他の団体の会務としての活動であって、次に掲げるもの
・・・
ト 本会の仲裁センター又は本会が指定する紛争解決機関の審査、仲裁、あっせん等の活動
・・・
添付書類
2010年3月4日付の上申書 2010年9月30日付の上申書に対する報告と照会
2010年10月4日付のご照会に対する回答
2010年12月3日付の検討結果について
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