(別紙)
和解契約
1 控訴人と被控訴人は、東京高等裁判所の勧告により、本日、被控訴人が控訴人に対して行ったアマチュアボクシング選手登録の取消し及び平成15年5月28日から1年間選手登録申請を受理しない旨の決定(以下、併せて「本件処分」という。)に関する紛争を、和解により終了させることに合意した。
2 被控訴人は、本件処分により、控訴人が平成16年5月27日までアマチュアボクシングの競技に参加できなかったことを重く受け止め、遺憾の意を表明する。
3 被控訴人は、アマチュア規則の解釈ないし運用について、徹底を欠く面があったことを認め、同規則の明確化に努力するとともに、関係者への周知、徹底を図るものとする。
4 控訴人は、本件請求を放棄する。
5 控訴人と被控訴人は、本件処分に関して、お互いに何らの債権債務のないことを確認する。
6 訴訟費用は、第1、2審とも、各自の負担とする。
以上 |