仲裁判断

仲 裁 判 断
一般財団法人日本スポーツ仲裁機構
JSAA-AP-2012-002

申立人  :X

被申立人:山口市野球連盟

被申立人代理人:山口市野球連盟 副会長兼理事長 A

主 文

1 被申立人は、平成24年8月27日付書面で申立人あてに通知した「指導者B氏は、本年9月1日以後2年間(平成24年9月1日から平成26年8月31日までの間)、少年野球チームの代表者並びに指導者として登録をすることはできないものとする。」という処分を、下記のとおり変更決定する。

 記

登録することのできない期間を平成24年9月1日から平成25年3月31日までの間

2 申立人と被申立人は、前項の処分決定に関する問題については、本和解をもって解決したことを相互に確認し、今後異議の申立、その他一切の請求を相手方に行わない。

3 申立人と被申立人は、山口市における学童野球の発展と参加する学童の健全な成長のため相互に協力する。

4 申立人はその余の請求を取り下げ、被申立人はその取り下げに同意する。

5 申立料金その他費用は、各自の負担とする。

理 由

第1       手続の経過

別紙1記載のとおり。

第2       判断の理由

1 本件仲裁パネルは、審問期日において本件をスポーツ仲裁パネルに付託することについて双方の意思を確認し、証人尋問手続きを行った。その後、同パネルは当事者双方が本件を和解で解決することを希望しその和解内容を仲裁判断とすることを要請したことを受け、「スポーツ仲裁パネル決定(7)」において、当事者双方に和解提案を行った。

2 申立人は、この和解案を被申立人において機関決定で承認することを条件に同意した。

3 被申立人は、この和解案を2013年3月1日、その理事会において承認した。

4 被申立人は申立人に対し、主文1項の変更決定を2013年3月6日に通知した。

5 以上の経過から、本件仲裁パネルは、両当事者の和解内容を仲裁判断とする要請を受けてこれを相当と認め、和解内容等を仲裁判断とする。

第3       結論

よって、本仲裁パネルは主文のとおり判断する。

なお、本件仲裁パネルは、次の付言を行う。

申立人と被申立人は、主文1項の処分決定に関する問題が本和解で解決したことを踏まえ、今後良好な関係を構築するべく努める。

以上

2013年3月26日

    スポーツ仲裁パネル     

仲裁人 辻口 信良 

仲裁人 冨島 智雄 

仲裁人 川井 圭司 

仲裁地:東京




別紙1

手続きの経過

1.       被申立人は、2012年8月27日、申立人に対し、「全日本軟式野球連盟規則違反について処罰通告」と題する書面を交付し、下記の処罰を通告した。

通告内容:

「指導者B氏は、本年9月1日以後2年間(平成24年9月1日から平成26年8月31日までの間)、少年野球チームの代表者並びに指導者として登録することはできないものとする。

 よって、変更届を直ちに行なわれたいこと。

 また、このことを違反してチームの指導に当たったことが判明した時は、直ちにチームの登録を抹消するものとする。」

2.       同年12月11日、申立人は、一般財団法人日本スポーツ仲裁機構(以下「機構」という。)に対し、仲裁申立書を提出し、本件仲裁を申し立てた。

3.       同月13日、機構はスポーツ仲裁規則(以下「規則」という。)第15条第1項に定める確認を行ったうえ、同条項に基づき申立人の仲裁申立てを受理した。

4.       同月27日、申立人は、仲裁申立書の一部(16頁ないし18頁及び別紙13)を差し替えた。

5.       2013年1月4日、被申立人は、機構に対し、仲裁答弁書及び1名を被申立人代理人とする旨の委任状を提出した。

6.       同月9日、申立人及び被申立人が仲裁人を選定しなかったため、機構は、規則第22条第2項に基づき、冨島智雄を仲裁人に選定し、「仲裁人就任のお願い」を送付した。同日、冨島智雄は仲裁人就任を承諾した。

7.       同月10日、機構は、川井圭司を仲裁人に選定し、「仲裁人就任のお願い」を送付した。

8.       同月11日、川井圭司は仲裁人就任を承諾した。

9.       同月16日、冨島仲裁人と川井仲裁人は、規則第22条第2項に基づき、辻口信良を第三仲裁人として選定し、同日、同人が仲裁人就任を承諾したため、辻口仲裁人を仲裁人長とする本件スポーツ仲裁パネルが構成された。

10.    同月24日、本件スポーツ仲裁パネルは、答弁書に対する反論書の提出に関し「スポーツ仲裁パネル決定(1)」を行った。

11.    同月28日、申立人は「1月4日付け答弁書について」と題する反論書を提出した。

12.    2月12日、本件スポーツ仲裁パネルは、被申立人に対する求釈明及び追加書面の提出期限に関し「スポーツ仲裁パネル決定(2)」を行った。

13.    同月14日、本件スポーツ仲裁パネルは、審問期日及び証人尋問申請書の提出期限に関し「スポーツ仲裁パネル決定(3)」を行った。

14.    同月16日、申立人は「審問への証人参加について」と題する証人尋問申請書及び「審問への出席者について」と題する書面を機構に提出した。

15.    同月17日、被申立人は、「スポーツ仲裁パネル決定(2)」で提出を求められていた主張書面及び資料を機構に提出し、さらに、証人尋問申請書及び「審問への出席者について」と題する書面を機構に提出した。

16.    同月18日、本件スポーツ仲裁パネルは、申立人による証拠の申し出に対する意見書提出期限に関し「スポーツ仲裁パネル決定(4)」を行った。

17.    同月19日、本件スポーツ仲裁パネルは、被申立人による証拠の申し出に対する意見書提出期限に関し「スポーツ仲裁パネル決定(5)」を行った。

18.    同月21日、申立人及び被申立人は、証拠の申し出に対する意見書提出期限までに意見書を提出しなかった。

19.    同月22日、本件スポーツ仲裁パネルは、申立人及び被申立人の証人尋問申請及び審問参加者に関する「スポーツ仲裁パネル決定(6)」を行った。

20.    同月23日、山口県山口市にて審問期日が開催され、本件をスポーツ仲裁パネルに付託することについて当事者双方がその意思を表明し、証人尋問が行われた。本件スポーツ仲裁パネルは、審問期日中に両当事者が和解を希望し、和解内容を仲裁判断とするよう要請したことを受け、「スポーツ仲裁パネル決定(7)」において和解提案を行った。申立人は、「スポーツ仲裁パネル決定(7)」で提案された内容で和解することについて、被申立人の理事会が当該和解を承認することを条件に同意した。

21.    3月1日、被申立人は、同理事会において、申立人に対する処罰を一部変更すること及び「スポーツ仲裁パネル決定(7)」で提案された内容で申立人と和解することを承認した。

22.    同月6日、被申立人は、「全日本軟式野球連盟規則違反について処罰の一部変更について(通知)」を申立人に正式に交付した。

23.    同月8日、本件スポーツ仲裁パネルは、審問期日外における審理の終結に関し「スポーツ仲裁パネル決定(8)」を行った。同決定の中で、3月12日に審理を終結する旨及び3月27日に仲裁判断をする旨を両当事者に通知した。

24.    同月15日、本件スポーツ仲裁パネルは、「スポーツ仲裁パネル決定(8)」で決定した仲裁判断日を変更し、3月26日とする「スポーツ仲裁パネル決定(9)」を行い、両当事者に通知した。

25.    同月26日、スポーツ仲裁パネルは、規則第44条及び第45条に基づき、仲裁判断を行った。

以上

 


以上は、仲裁判断の謄本である。
一般財団法人日本スポーツ仲裁機構
代表理事(機構長) 道垣内正人
※申立人等、個人の氏名、地域名はアルファベットに置き換え、各当事者の住所については削除してあります。